不動産税について知りたい!貝塚市で不動産税を納付する際の注意点をご紹介!

不動産税について知りたい!貝塚市で不動産税を納付する際の注意点をご紹介!

固定資産税はよく耳にする機会がありますが、不動産取得税は聞きなれない方のほうが多いのではないでしょうか。不動産税は土地や家を購入または贈与を受けたときに、購入した側・贈与された側に対して課税されるものです。
登記の権利や取得した理由などは関係なく、所有権を得たら納税の義務が発生するので気を付けましょう。
固定資産税は毎年納めますが、不動産税は一度納付して完了です。
とはいえ、いったいどれくらいかかるのか気になりますよね!そこで今回は、貝塚市で不動産税を納付する際の注意点をご紹介します。

不動産税を納めるには期限がある

不動産税を納めるには期限があります。不動産を取得した日から20日以内に「不動産取得申告書」の提出が必要です。
申請様式と申告書は、府税ホームページ「府税あらかると」からダウンロードできますし、府税事務所不動産取得税課にもあります。
提出後は、府税事務所から納税通知書兼納付書が送られてきますので、所定の場所で納付をしてくださいね。期限までに納付ができない場合、延滞金が加算されますので注意が必要です。もし、期限内に納付が難しいときには府税事務所納税課へご相談を!

すべての不動産に不動産税がかかるわけではない

不動産を取得したら早めに取得申請をしなくては!と慌ててしまいますが、不動産税がかからない場合もあるんです。それは、
● 課税対象となる土地が10万円未満の場合
● 1戸につき30万円未満の住居(新築・改築・増築)の場合
● 1戸につき12万円未満の住居(売買・交換・贈与)の場合
● 相続で取得した不動産の場合
● 公共用の道路・保安林・墓地の場合
● 宗教法人・学校法人所有の不動産の場合などです。
当てはまるかどうか不安という方は、府税事務所へ相談してみてくださいね。

不動産税が軽減されるケースとは

新築・既存住宅にかかわらず、不動産税が軽減対象となる場合があります。
対象の不動産や期間などの情報は大阪府ホームページの『不動産所属税の軽減(産業集積促進税制)』に詳しく載っていますので確認してくださいね。
産業集積とは、狭い地域に相互関係の深い業種が集まっている地域のことです。この産業集積に指定されている地域では、不動産税の軽減や納付期限の猶予が適用される場合があり、貝塚市の二色南町地区・新貝塚埠頭地区が対象となっています。
不動産を購入したり贈与された際は、ぜひ制度を上手に利用して正しく納税しましょうね。

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